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起業する前に知っておきたいこと
1. 起業・法人設立に必要な届出

個人事業の起業に必要な届出

税務署

提出書類名 提出期限 内容
個人事業の開廃業等届出書 開業後1ヵ月以内 開業ことを知らせるものです。すべての個人事業主に対しての提出が義務付けられています。
給与支払事務所等の解説届出書 従業員を雇用してから1ヵ月以内 給与を支払っている従業員の方がいれば提出が必要です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 適用を受けるときに提出 給与や税理士報酬などを支払う場合、原則として毎月源泉税を納付する必要がありますが、その源泉税を年2回の納付にする場合提出します。
所得税の青色申告承認申請書 開業後2年以内 青色申告の承認を受けるために提出する届出書です。
青色事業専従者給与に関する届出書 開業後2ヵ月以内 家族等に給与を支払う場合、その給与を必要経費に算入するために提出します。
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 開業翌年の3月15日まで 個人の減価償却方法は原則的に定額法ですが、定率法に変更するための届出書です。

法人設立に必要な届出

税務署

提出書類名 提出期限 内容
法人設立届出書 設立から2か月以内 法人を設立したことを報告するものです。
給与支払い事務所等の開設届出書 従業員を雇用してから1ヶ月以内 従業員を雇い、給与を支払う場合に提出します。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 提出した日の翌月以後に支払う給与等から適用 給与や税理士報酬などを支払う場合、原則として毎月源泉税を納付する必要がありますが、その源泉税を年2回の納付にする場合提出します。
青色申告の承認申請書 設立から3ヶ月以内と第一期終了日のいずれか早い日 欠損金(赤字)の9年間繰越、特別償却などの特典がある青色申告を行うための書類です。
棚卸資産の評価方法の届出書 設立事業年度の申告期限 期末にある商品などの評価方法を決める書類です。
減価償却資産の償却方法の届出書 設立事業年度の申告期限 減価償却資産の償却方法の変更をする書類です。
都道府県税事務所
提出書類名 提出期限 内容
法人設立届出書 設立から1か月以内 法人を設立したことを報告するものです。
市区町村役場
提出書類名 提出期限 内容
法人設立届出書 設立から1か月以内 法人を設立したことを報告するものです。

 

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